報酬等の目安(税別)

 成年後見

1.法定後見申立書類の作成に関する報酬

法定後見申し立て書類の作成 後見人等候補者になる場合 12万円
(消費税別途)
後見人等候補者にならない場合 10万円
(消費税別途)

2.任意後見契約に関する報酬

A.契約締結時報酬(書類作成等報酬)

  見守り契約付き任意代理契約 任意後見契約 死後事務委任契約 公正証書遺言作成
報酬
(消費税別途)
6万円 5万円 3万円 8万円

注)ご依頼を受けてご自宅等にお伺いする場合は、公共交通機関の交通費のみで契約締結のための相談報酬は発生しません。
 

B.業務執行報酬

① 見守り業務
見守り業務 電話のみ月額2,000円、訪問3,000円
(消費税別途)
② 任意代理業務・任意後見業務
資産額 報酬(月額)
3,000万円まで 在宅3万円、施設2万円
3,000万円以上6,000万円まで 在宅4万円、施設3万円
6,000万円以上 在宅5万円、施設4万円

※その他の付随報酬は一切ありません。
 

③ 任意代理監督人報酬(オプションで)
任意代理監督人報酬 月額1万円(消費税別途)

 

④ 死後事務報酬(終了時に)
死後事務報酬 30万円から(消費税別途)

 

⑤ 遺言

作成:8万円(証人費用含)
     

執行報酬(終了時に)
遺産総額の相続税評価額 報酬
300万円以下の部分 30万円
300万円を超え、3,000万円以下の部分 3%
3,000万円を超え、3億円以下の部分 1.2%
3億円を超える部分 0.5%

 

シニアトータルサポート(熟年・高齢者総合相談)

1.相続税申告

相続税の申告報酬については、財産の種類・相続人の数などによって異なります。遺産総額の0.5%~0.8%がおおよその目安となります。お気軽にご相談いただければお見積もりいたします。

2.遺産整理に関する報酬

相続財産評価額 報酬(消費税別途)
500万円まで   30万円
1,000万円まで   50万円
2,000万円まで   80万円
3,000万円まで 100万円
4,000万円まで 110万円
5,000万円まで 120万円
6,000万円まで 130万円
7,000万円まで 140万円
8,000万円まで 150万円
※準確定申告、相続税申告が必要な場合は、ご希望により税理士を紹介させていただきます
※社会保険、年金関係手続きの代行を必要とされる方には、ご希望により社会保険労務士、行政書士を紹介させていただきます
※不動産の名義変更、遺産分割調停の申立ては別途報酬と費用が、家財道具の処分には別途費用がかかります
※相続の放棄・限定承認の申立てをされる方には、上記の表は適用いたしません。申立報酬として3万円いただきます。
※遺言ある場合は、遺言書検認申立て、遺言執行者選任審判申立ての報酬は、各3万円、遺言執行報酬は裁判所が決めるところによります
※戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用、預貯金等残高証明書等交付費用、不動産売却手数料等遺産整理実行に必要となる費用はご依頼者様のご負担となります
※費用及び報酬は、原則、相続人全員でご負担いただきます。(その負担割合は、相続人間でお決めください)
※相続人の数が多数に及ぶ場合など、特に処理に労力を要する場合は、ご相談の上、上記金額に加算させていたく場合があります。

 

3.相続登記に関する報酬

以下の3つの条件を満たす一般的なケースの相続登記の報酬 一律5万円(消費税別途)
1.お亡くなりになった方が日本国籍を有しており、日本民法が適用されること
2.建物とその敷地が同じ法務局の管轄内にあること
3.登記名義人が昭和23年1月1日以降にお亡くなりになった方であること

※大阪府下にお住まいの方に限って、公共機関の交通費実費加算だけでご自宅やお勤め先まで出張させていただいております
※上記の条件に合わない方も、ご相談のうえ承っております