熟年・高齢者総合相談

電話・メール等による初回ご相談に対する各専門家の初めの回答(電話・メール等)は無料です。継続相談、事件ご依頼の場合の専門家の紹介も無料です。

①遺言・個人信託・家族信託

 遺言は、もはや、特別な資産家のものではありません。遺言者の正確な意思とお心を表す遺言の作成に努めます。なお、福祉型信託の「遺言代用信託」や「後継ぎ遺贈方の受益者連続信託」などを活用することで、通常の遺言ではできない故人の意思を実現することができるようになりました。

②葬儀の事前相談・死後事務相談

 人は死後、実に多くのすべきことを残します。死亡届の手配に始まって、亡くなった入院先の病院代の支払い、ご遺体を運ぶ寝台車の手配、安置所の手配、葬儀、骨揚げ、納骨、部屋の片づけ、家賃や入所施設使用料の支払い、預貯金の名義替え、相続登記などなど、実にたくさんのことを残して旅立ちます。

 確実に言えることは、亡くなった人には自分でそれができないということです。

関連葬儀会社社員交えて、当たらせていただきます。

③相続相談(相続登記・相続税:相続税対策、相続税申告、納税)

 すでに発生した相続あるいは、いつかは必ず訪れる相続に備える相談です。関係専門家が共同で当たらせていただきます。

④経営者様のための事業承継

 長年にわたって築き上げられてきた事業をスムーズに承継することが大きなテーマです。関連専門家が共同で当たらせていただきます。

⑤年金相談

 昨今、何かと注目を集める年金問題です。社会保険労務士が回答いたします。

⑥遺産整理業務(故人の遺産の整理、名義替え、納税など)

 死後事務委任契約も遺言もなくお亡くなりになった場合には、相続人全員で遺産の把握から始まり、場合によっては相続の放棄、限定承認、預貯金の名義変更や払戻し、相続税等の申告等など実に多くの煩雑な事務をこなさなければなりません。関係専門家共同のもとで当たらせていただきます。


      遺産目録の作成

お亡くなりになった方の遺産を特定し、遺産分割協議の基礎となる財産目録を作成する必要があります。

相続の放棄、限定承認

お亡くなりになった方に債務がある場合は、よく調査、ご検討いただかないと結局、借金だけ相続することになってしまうこともあります。

遺産分割協議書の作成

お亡くなりになった方が遺言を残されていない場合、法定相続人の方々が具体的にどの遺産をどんな割合で相続するのか話し合い、書類にまとめなければなりません。

遺産分割調停の申立て

法定相続人の方々の間で遺産分割の話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。この際の申立書作成と提出は司法書士と弁護士だけができる仕事です。

金融機関への手続き

銀行などの金融機関は、お亡くなりになった方名義の預貯金を凍結します。そのため、引き出しや解約をするには相続人による相続手続きが必要です。

不動産の名義変更

お亡くなりになった方名義の不動産(土地・建物)の相続登記を行います。

   家財道具などの整理・処分

お亡くなりになった方のご自宅の家財道具、病院・施設内の手回り品などは、法定相続人の方全員のご同意をいただいたうえで、当事務所から処分業者を手配させていただきます。ご希望により「形見分け」をしていただくこともあります。

遺言検認~遺言執行者選任審判申立て~遺言執行

自 筆証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所の裁判官の前で開封しなければなりません(検認)。このための申立て手続きや、遺言の内容を実現する「遺言執行 者」が遺言の中で決められていない場合には、家庭裁判所に対してその選任申立て手続きも行います。さらに遺言執行者となって、お亡くなりになった方のご遺 志をスムーズに実現します。

⑦保険相談(保険を活用した生活支援、相続対策、事業承継)

 シニアの今に役立つ保険、これからに役立つ保険についてのご相談です。関連保険募集員交えて、ご相談に当たらせていただきます。

⑧起業支援(シニアが興す、あるいはシニアを対象にした起業)

 シニアにとって、今までの技能・経験が大きな武器です。ボランティア団体をつくってしまう方、社会貢献のための社会事業を起こされる方など様々です。また、シニアの方々を対象にした事業を考えておられる方のお力にもなりたいと考えています。関連専門家のチームプレイで取り組みます。

⑨福祉相談(高齢者施設、住宅の選定 介護など)

 社会福祉士、精神保健福祉士、関連介護支援専門員(ケアマネージャー)が当たらせていただきます。

⑩その他、シニア等の生活上でのお困りごと(余暇活動、ボランティア、債務整理、債権回収、離婚など)

 各専門家が対応しますが、それだけでは心もとない場合は、ニーズによりお答えするために他の社会資源につなげます。