成年後見無料相談

 一般社団法人 成年後見 大阪 は2009年4月に、成年後見の無料相談活動を中心に、地元大阪の高齢者等の権利擁護に資するため設立された団体です。もともと、代表理事を務めております榊原秀剛が、平成12年以来、延べ60人からの高齢者、障碍者の方々の後見人等に就任してきましたところ、もっと地域に密着し、各資格者の知恵を出し合った後見活動を行いたいという呼びかけに、税理士等他の資格者が集まって作られたという経緯があります。ですから、成年後見活動は、私どもの中心的活動と捉えております。

 

無料相談以外に具体的に何ができるのか?

1.家庭裁判所に提出する法定後見(後見、保佐、補助)の申し立て書類の作成援助

法定後見の申し立ては、本人や4親等内の親族等が申し立て人となって、裁判所が定める書類を提出して行なわなければなりません。その書類の作成と提出のお手伝いをいたします。
法律上、業としてこれができるのは弁護士と司法書士だけです。その他の資格者がサービスと称して行っても、その不適切な処理に対して業務上の損害賠償保険も出ません。また、法定後見申し立て書類の作成は、今後の後見人の活動を予測したうえで、的確な代理権の範囲を考えて最適な候補者をアドバイスできる能力が必要です。実際に後見業務をした経験もなく「過払い」も減ったことだしと安易に考えて広告に付け加えているような法律職には依頼されない方が無難かもしれません。
 

2.任意後見契約を中心とする任意代理契約・死後事務委任契約・遺言作成・遺言執行まで

現在の判断能力に問題はなくても、将来にそなえておきたい人のための制度が任意後見です。まだお元気なうちに、財産や身近な契約等法律行為を引き受ける「後見人」を選んで、判断力が低下してきた時に、財産や権利を守ってもらう制度です。
「最後まで自分らしく」を望むすべての人のための制度です。
 

究極の自己決定
~見守り契約、任意代理、任意後見、死後事務委任契約、遺言執行~
最後まで自分らしく、そして身近な人の負担にもならないように・・・

 

ご契約(見守り・任意代理・任意後見・死後事務委任契約)遺言の作成
見守り業務開始
任意代理による財産管理等の業務開始
任意後見監督人を選任して、任意後見業務の開始
亡くなられた後の、死後事務業務の開始
遺言執行

 

手続きの流れ
  1. 納得いただけるまで、何度でもご説明。ご相談に費用は発生しません。
  2. 見守り契約、任意代理契約、任意後見契約、死後事務委任契約の締結。公正証書遺言の作成。
  3. 毎月、電話または訪問してお元気かどうかを確認します。(見守り業務)
  4. お体に自信が亡くなった等を契機として依頼者のご希望により、財産管理と日常サポートを開始します。(任意代理業務)
  5. 依頼者に認知症の症状が現れたときは、すみやかに家庭裁判所に任意後見監督人(お目付け役)の選任を請求します。
  6. 家庭裁判所の監督のもとに、財産管理と日常生活のサポートを行います。(任意後見業務)
  7. お亡くなりになったときは、かねてから決めておいていただいたとおりに、ご葬儀を主催し、骨拾い、納骨、家財道具の片付け、健康保険・年金等の行政への届、入院費など残された債務の支払いなどを行います。(死後事務委任業務)
  8. 遺言にきめられているとおりに、ご遺産をお望みの方に分配、帰属させます。